障害者自立支援法
聴覚障害と認定されると、各市区町村の福祉窓口に申請をすると補聴器などの補装具の費用が支給される制度があります。
「障害者自立支援法」は平成18年10月1日から施行された法律ですが、それ以前の「身体障害者福祉法」も包括されたもので
、様々な批判から修正が加えられています。
福祉法との特に大きな違いは、所得に関係なく自己負担額が原則一律一割負担となることです。
施行直後は例外なく一割負担でしたが、改正されて所得による例外規定が作られました。
聴覚障害の認定基準
聴覚障害の認定を受けるためには下記の身体障害者障害程度等級のいずれかに該当する必要があります。
耳鼻咽喉科の専門医の検査と診断を受け、その結果を各市区町村の福祉窓口に提出します。
身体障害者障害程度等級表
重度 | 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ「100デシベル以上」のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが「90デシベル以上」のもの (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
|
高度 | 4級 | 1.両耳の聴力レベルが「80デシベル以上」のもの (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50パーセント以下」の もの |
6級 | 1.両耳の聴力レベルが「70デシベル以上」のもの (40センチ以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、他側耳の聴力レベルが 「50デシベル以上」のもの |
補聴器支給までのながれ
<障害者手帳交付の手続き> |
●住民票のある区町村の福祉窓口に相談する。施設等に入所中の方は特に注意が必要です。 |
●指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける。 |
●診断書を福祉窓口に提出する。(手帳に貼るための写真が必要になります) |
●障害の程度に応じた身体障害者手帳の交付を受ける |
※ここまでは障害手帳の交付を受けるための手続きです。その後補聴器の交付を受けるために補聴器の申請を行います。 |
<補聴器交付申請の手続き> |
●以下の3つを福祉窓口に提出します。 @申請書(各市区町村にあります。印鑑が必要になる場合もあります。) A意見書(指定病院の耳鼻咽喉科の判定意見書。手帳の時の診断書とは違います。) B見積書(補聴器店から書いてもらった補聴器の金額見積もり。上限は基準内。) |
●判定後、補装具費支給券を受け取る。(判定結果により、希望の機種が通らない場合もあります。) |
●支給券を補聴器販売店に持参。補聴器を受け取る。 |
※以上が補聴器支給制度の基本的な流れですが、各市区町村によって異なる場合があります。 |
補聴器支給、鳥取県の場合(平成22年現在)
各県によって違いますが、鳥取県では東部・中部・西部に分かれて、毎月1回指定の日時に
判定医師・更生相談所・市町村担当者・補聴器業者が揃った判定会を行っております。
その判定会にご本人に出席してもらい、検査・診察・補聴器判定を受けて頂き、その場で補聴器を
受け取ることが出来ます。
定員があるため、希望者の多い月は翌月まで待たなければならないこともあります。
鳥取県判定会日時と会場
会場 | 日付 | 受付時間 | 診察時間 | |
東部 | 福祉相談センター | 毎月第4火曜日 | 13:00〜14:00 | 14:00〜16:00 |
中部 | ますだ耳鼻咽喉科医院 | 毎月第2火曜日 | 10:30〜11:00 | 11:00〜12:00 |
補聴器支給、兵庫県北部の場合
兵庫県北部の但馬地区(豊岡市、美方郡など)では、各市町村の福祉が相談の窓口なのは一緒ですが、鳥取県のように県や市町村の主催する判定会や巡回相談は無く、 指定の耳鼻科の意見書を元に判断されます。耳鼻科のドクターに診察・検査を受ける以外は書類上での判定となります。
交付基準
【昭和48年6月 厚生省告示第171号 改正 平成22年3月31日 厚生労働省告示第217号】種 目 |
名称 | 基本構造 | 付属品 | 価格 | 耐用年数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
補 聴 器 |
高度難聴用ポケット型 | JIS C 5512-2000による90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。 90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。 | 電池、イヤモールド | 34,200円 | 5 年 |
価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。 身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ、又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 |
高度難聴用耳かけ型 | 43,900円 | |||||
重度難聴用ポケット型 | 90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。 | 電池、イヤモールド | 55,800円 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300円 | |||||
耳あな型(レディメイド) | 高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。 | 電池、イヤモールド | 87,000円 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 電池 | 137,000円 | ||||
骨導式ポケット型 | IEC Pub118-9(1985)による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。 | 電池、骨導レシーバー、ヘッドバンド | 70,100円 | |||
骨導式眼鏡型 | 電池、平面レンズ | 120,000円 |
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